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割増賃金請求訴訟における時間外労働時間数の立証: アモーレと労働法
先日の神戸労働法研究会の席で,神戸学院の梶川敦子さんから,「割増賃金請求訴訟における時間外労働時... 先日の神戸労働法研究会の席で,神戸学院の梶川敦子さんから,「割増賃金請求訴訟における時間外労働時間数の立証と使用者の記録保存義務ーアメリカ法の検討を中心にー」神戸学院法学38巻3・4号(2009年)355頁以下をいただきました。大晦日ですが,掃除もせずに,勉強をしてみることにしました。 最近,過払い金返還請求訴訟が次々と行われたようですが,これが一段落して,次のターゲットは,サービス残業の未払い賃金返還請求だと言われています。私は,サービス残業問題を,すべて,使用者の規範意識の欠如としてやり玉にあげるのは必ずしも適切でないと思っています。梶川論文も最後のところで,このことを適切に指摘しています。労働時間概念は非常に不明確で,それゆえに使用者が労働時間規制を遵守しにくくなっているという面もあるのです(拙著『キーワードからみた労働法』(2009年,日本法令)237頁以下も参照)。 ところで,梶
2010/01/02 リンク