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高木浩光@自宅の日記 - 放送分野ガイドラインに浮かぶ廃案旧法案の亡霊(パーソナルデータ温故知新 その3)
■ 放送分野ガイドラインに浮かぶ廃案旧法案の亡霊(パーソナルデータ温故知新 その3) 総務省の「視聴者... ■ 放送分野ガイドラインに浮かぶ廃案旧法案の亡霊(パーソナルデータ温故知新 その3) 総務省の「視聴者プライバシー保護WG」の第2回会合を傍聴してきた。このWGは、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(放送分野ガイドライン)の改正を目指すものであり、「視聴履歴」の扱いが論点となっている。 実は私は、このガイドラインの存在をこれまで知らなかった。テレビの視聴履歴を巡っては、去年の正月に「東芝REGZA、Tポイントと連携しないと広告が表示され、連携するとテレビの操作情報がCCCに駄々漏れになる件」が話題となり、新聞各紙が各社テレビ受像機の履歴送信機能の有無について報じていたのが思い起こされるが、このガイドラインによれば、以前から、視聴履歴の取得は代金の支払い又は統計の作成の目的のみに制限*1されていたようだ。 (取得範囲の制限) 第6条 2 受信者情報取扱事業者は、放送の受信、放送番組
2016/10/26 リンク