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平成29年10月11日裁決 住宅ローン控除における特定取得 | 大阪勉強会からの税法実務情報
平成29年10月11日裁決 住宅ローン控除における特定取得 これはすごい。 仲介手数料が8%消費税だから... 平成29年10月11日裁決 住宅ローン控除における特定取得 これはすごい。 仲介手数料が8%消費税だから、住宅ローン控除でも特定取得だと主張。 んなわけないでしょうですが。 △ 支部名 大阪 裁決番号 平290024 裁決年月日 平291011 裁決結果 棄却 争点番号 202717990 争点 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他 事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません 裁決要旨 ○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項は、特定取得を「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」に新消費税率による消費税等に相当する税額が含まれている場合の当該取得等をいう旨規定するとした上で、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)に伴い支払った不動産仲介手数料(本件仲介手数料)には新消費税率による消費税等が含まれているから
2018/07/23 リンク