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刑の一部猶予、6月開始 薬物使用者ら社会で更生 - 共同通信 47NEWS
薬物使用者らを対象に懲役刑や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」が6... 薬物使用者らを対象に懲役刑や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」が6月1日から始まる。刑務所ではなく、早期に社会内での更生を促すことで再犯防止につなげるのが狙いだ。 法務省によると、3年以下の懲役・禁錮刑判決のうち、薬物使用者や初めて実刑を科された受刑者が対象。裁判所の判断で、刑の一部執行を1~5年猶予する。6月1日に言い渡される判決から適用される。 実刑判決か執行猶予判決か判断が微妙な場合に言い渡す「中間刑」の位置付けではなく、これまで実刑と判断されてきたケースに適用される。
2016/05/31 リンク