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記事へのコメント19件
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shi-shi-shimane
会社規模によるけど就業規則って監督署に届け出る義務があったような。給与規則・勤務規則も就業規則の一部だから、後から作成したものだとしても監督署の受理日を確認できれば追及できないのかな。
murasakizaru
会社に残り内側から膿を出すには確かに覚悟が必要。だが離職して残業代や不当解雇争うのに全てを捨てる覚悟なんぞいらんよ。まともな労働弁護士に依頼して、退職金がわりにとるもんとればよろしい。
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2017/11/26 リンク