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6-3.電子ファイル化と著作権
スマートフォンにも対応したRenewal版を開設しました。ここのサイトデータもアーカイブとしてコピーして... スマートフォンにも対応したRenewal版を開設しました。ここのサイトデータもアーカイブとしてコピーしています。Renewal版の「ファイリングの部屋」をご利用ください。新しい内容も、少しずつ追加しています。 電子ファイリングでは、紙の書類をスキャニングしてイメージデータとして取り扱いますが、このとき著作権との関係は非常に難しいものとなります。[著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)] 新聞記事のコピーについては、日本経済新聞社が警告記事を掲載しました。 著作権は「著作者人格権」と「著作財産権」に分けて考えることができます。一般に著作権とよんでいるのは「著作財産権」で、この権利に従って著作料が発生します。「著作財産権」はこれを他人に譲ることが可能です。これに対し、「著作者人格権」は、著作物を作成した時点で、その作成者に対して自動的に発生する権利で、他人に譲ることはできません。著作