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先物取引の勧誘、規制緩和へ 収入や年齢に一定条件:朝日新聞デジタル
金(きん)や石油、穀物などの将来の価格を予想して売買する商品先物取引への勧誘について、経済産業省... 金(きん)や石油、穀物などの将来の価格を予想して売買する商品先物取引への勧誘について、経済産業省と農林水産省は規制を緩める方針を固めた。取引を望まない消費者を電話や訪問で勧誘する行為は原則禁止されているが、関連する省令を改正し、収入や資産が多い人など一定の条件のもとでの勧誘を認める。 勧誘の対象となるのは、年収は800万円前後、資産は2千万円規模といったお金に余裕のある人とみられる。取引についての理解度をチェックするしくみももうけるが、確認方法などの詳細は今後つめる。高齢者への勧誘をめぐっては苦情が多かったことから、65歳前後といった年齢制限もつける。ただ、消費者庁の幹部は「条件が実効性のある保護策となるのか、実際に運用してみないとわからない」と話している。 商品先物は、損失の危険性が高いハイリスク・ハイリターンの取引。一部の業者による強引な営業も問題となり、2011年には電話や訪問による
2015/01/23 リンク