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asahi.com(朝日新聞社):コンビニ店長への時間外支払いを命令 東京地裁立川支部 - 社会
管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コン... 管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判の判決が31日、東京地裁立川支部であり、飯塚宏裁判長(市村弘裁判長代読)は店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、九九プラス(本社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だった清水文美さん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。 労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」を労働時間の規制対象から外しており、時間外手当を払う必要がない。判決は店長の権限は小さく、出退勤時間を決める裁量がないうえ、店長昇格後も賃金は増えておらず、管理監督者にはあたらないとした。 その上で、未払い賃金が44万8376円あると認定
2011/06/01 リンク