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2010年6月5日のブックマーク (3件)

  • 便利な画像ください 無題のドキュメント

    3 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[]:2010/05/04(火) 10:32:18.77 ID:iMWK96fk0 4 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage]:2010/05/04(火) 10:35:32.42 ID:I+s4PIbR0 5 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[]:2010/05/04(火) 10:50:15.57 ID:iMWK96fk0 6 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage]:2010/05/04(火) 11:01:52.92 ID:3yfFKUe00 7 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[]:2010/05/04(火) 11:04:11.13 ID:iMWK96fk0 9 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[]:2010/05/04(火) 11:11:45.

    frsatti
    frsatti 2010/06/05
    使いどころはハイクだろうなぁ。
  • asahi.com(朝日新聞社):汚染の土地、売り主に責任なし 公社、最高裁で逆転敗訴 - 社会

    宅地用に購入した土地に環境基準を超えるフッ素が含まれていたとして、東京都足立区の土地開発公社が売り主の化学メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁であった。第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、約4億4900万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決を破棄し、改めて公社側の請求を退ける判決を言い渡した。公社側の逆転敗訴が確定した。  売買契約後に品質の欠陥が見つかった場合、売り主が責任を負うという民法の規定が適用できるかが争点になった。第三小法廷は、売買される商品がどのような品質を持つべきかについて「契約当時に取引にかかわった人の一般的な認識」を基準にすべきだとの初判断を示した。その上で、契約された1991年当時はフッ素による健康被害の危険性が社会的に認識されていなかったことから、売り主側の賠償責任を否定した。  08年9月の二審判決は当時

    frsatti
    frsatti 2010/06/05
    ほえー。よくよく見たら瑕疵が契約時に存在しない特殊事例だから一般化できないな。/商事売買なら契約後最大6ヶ月で責任追及できなくなるから(商法526条2項)、民法に頼ったのかな?
  • 地震予知の失敗は過失致死!? イタリア検察が捜査に着手 - MSN産経ニュース

    308人が死亡した昨年4月のイタリア中部地震の最大被災地、同国中部ラクイラの検察当局は3日までに、地震の危険度を判定する国の委員会が中部地震前、大地震の兆候がないと判断したことが被害拡大につながったとして、過失致死の疑いで、地震専門家ら委員会メンバー7人の捜査を始めたと発表した。 ANSA通信などが伝えた。非常に困難とされる地震予知の失敗で刑事責任が問われるのは異例で、捜査開始の妥当性の議論も起きそうだ。 同国防災庁付属の委員会は専門家や同庁幹部から構成され、群発地震が続いていた中部の状況を検討。昨年3月31日、現地自治体などに対し、群発地震は大地震発生に結び付くものではないと報告。しかし、その6日後、マグニチュード(M)6・3の地震がラクイラなどを襲った。(共同)

    frsatti
    frsatti 2010/06/05
    え・・・。地震といえば、刑法でも民法でも予見不可能な特別事情の代名詞ですぜ。相当因果関係どころか条件関係もないんじゃないか?技術的にも過失致死なんてありえない。