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asahi.com(朝日新聞社):DV被害母子、住所変更なくても支給 子育て特別手当 - 社会
ドメスティックバイオレンス(DV)の夫には渡しません――。09年度補正予算で小学校入学前3年間の子... ドメスティックバイオレンス(DV)の夫には渡しません――。09年度補正予算で小学校入学前3年間の子どもに支給されることになった「子育て応援特別手当」(1人当たり3万6千円)について、厚生労働省は、DVを受け夫と別居している母子らには、住民登録を現在の住所に変更しなくても受け取れるようにする方針を固めた。 08年度第2次補正予算にも同手当は盛り込まれていたが、母子が別居後の新しい住所を知られることを恐れて住民登録を変更していなければ、夫が受け取っていた。 今回は、母子らが実際に住む市区町村に対し10月中に、配偶者暴力相談支援センターなどの証明書とともに事前申請をすれば、夫がいる自治体には現住所を除く銀行口座などの情報だけが伝えられ、手当を受け取れるようにする。 支給開始時期は一般のケースと同じ12月中旬以降で、具体的には各自治体が決めることになっている。
2009/06/12 リンク