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朝日新聞デジタル:婚外子規定で弁論、秋にも結論 最高裁大法廷 - 社会
弁論の後の会見で、記者の質問に答える和歌山県の40代女性=10日午後、東京都千代田区、小玉重隆撮... 弁論の後の会見で、記者の質問に答える和歌山県の40代女性=10日午後、東京都千代田区、小玉重隆撮影民法900条による相続の例 【田村剛】結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は10日、当事者から意見を聞く弁論を開いた。結論は今秋にも示される見通し。 最高裁が新たな憲法判断を示す時や、過去の最高裁判例を変更する時は、裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。 婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断していた。相続規定が「婚内子を尊重するとともに、婚外子にも相続分を認めて保護しようとしたものであり、著しく不合理とはいえない」とする理由だった。 続きを読む関連リンク「婚外子差別
2013/07/11 リンク