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asahi.com(朝日新聞社):「住所は公園」訴訟、テント暮らしの男性、敗訴確定へ - 社会
「住所は公園」訴訟、テント暮らしの男性、敗訴確定へ2008年9月19日18時41分印刷ソーシャルブックマーク... 「住所は公園」訴訟、テント暮らしの男性、敗訴確定へ2008年9月19日18時41分印刷ソーシャルブックマーク 大阪市北区の公園でテント生活をしていた山内勇志さん(58)が、公園を住所とする住民票の転居届を区役所が認めなかったのは不当だとして、同区長を相手に不受理処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日と指定した。原告、被告双方の意見を聞く弁論を開いていないため、原告側敗訴の二審・大阪高裁判決が確定する見通しとなった。 一審・大阪地裁は06年1月、「テントは生活の本拠としての実体を備えており、法でいう住所にあたる」と述べ、山内さんの訴えを認めた。これに対し、07年1月の控訴審判決は「社会通念に基づく住所とはいえない」と判断し、山内さんを逆転敗訴させた。 アサヒ・コムトップへニューストップへ
2008/09/20 リンク