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asahi.com(朝日新聞社):「300日規定は違憲」提訴へ 出生届不受理めぐり - 社会
「300日規定は違憲」提訴へ 出生届不受理めぐり(1/2ページ)2008年12月1日11時46分印刷ソーシャル... 「300日規定は違憲」提訴へ 出生届不受理めぐり(1/2ページ)2008年12月1日11時46分印刷ソーシャルブックマーク 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法772条をもとに、出生届が不受理とされたのは「法の下の平等」に反し違憲として、岡山県総社市の20代の女性が11月に生まれた女児を原告として、不受理とした同市を相手取り慰謝料など330万円の損害賠償を求め、岡山地裁倉敷支部に近く提訴する。 訴状などによると、女性は前夫からの暴力がもとで06年9月に別居し、同10月には岡山地裁から配偶者暴力防止法(DV防止法)の保護命令を受けた。07年10月には岡山家裁で離婚が認められたが、前夫が控訴し、08年3月に和解で離婚が成立するまで訴訟が長引いた。その間に、女性は現夫との間で妊娠し、11月4日に女児を出産した。 女性側は同10日、弁護士とともに総社市役所に出生届を提出した。法務
2008/12/01 リンク