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「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えば「ビンゴガチャ」も景品表示法違反…消費者庁 - iPhoneで遊ぶ夫
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「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えば「ビンゴガチャ」も景品表示法違反…消費者庁 - iPhoneで遊ぶ夫
携帯電話で遊べるソーシャルゲームの「コンプリート(コンプ)ガチャ」問題で、 消費者庁は18日、コン... 携帯電話で遊べるソーシャルゲームの「コンプリート(コンプ)ガチャ」問題で、 消費者庁は18日、コンプガチャは景品表示法違反の「カード合わせ」に該当する との見解を正式に示した。 7月1日以降は同法違反として罰則のある措置命令の対象とする。 「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えば、ビンゴゲームのように 異なる絵柄のカードを一列にそろえるとレアアイテムがもらえる「ビンゴガチャ」 なども違法とする。 松原消費者相が18日の閣議後の記者会見で表明した。 同日午後、同庁のホームページなどに見解と同法の運用基準を公表する。 景表法は、事前に何が出るか分からないくじの形で購入し、特定のカードや絵を そろえると希少な品物と交換する商法を、射幸心をあおる「カード合わせ」として 禁じている。 この問題をめぐっては、今月8日、松原消費者相が同法違反の可能性を指摘。 翌日には、主なゲーム会社6社がコ