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東京地方裁判所平成11年8月30日判決・平成10年(ワ)第15575号著作権侵害差止等請求事件
平成10年(ワ)第15575号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結日 平成一一年六月九日) 判... 平成10年(ワ)第15575号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結日 平成一一年六月九日) 判 決 原 告 コナミ株式会社 右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 柳 原 敏 夫 被 告 【B】 右訴訟代理人弁護士 吉 川 知 宏 主 文 一 被告は、別紙物件目録記載のビデオカセットを製造、販売又は頒布してはならない。 二 被告は、別紙物件目録記載のビデオカセットの在庫品及びマスターテープを廃棄せよ。 三 被告は、原告に対し、金二二七万五〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年七月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 五 訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 六 この判決は主文第三項につき、仮に
2011/12/06 リンク