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あずさ監査法人 | 「新会社法」のポイント〜【株式会社の総論、設立、株主総会】 Page3
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2006.05更新 ページ| 1 | 2 | 3 | 「新会社法」のポイント〜【株式会社の総論、設立、株主総会】 Page3 ... 2006.05更新 ページ| 1 | 2 | 3 | 「新会社法」のポイント〜【株式会社の総論、設立、株主総会】 Page3 II.株主総会関係 改正で新たに認められる取締役会を設置しない株式会社における株主総会についての規制は、従来の有限会社に近いかたちとなります。 まず、(1)総会の決議事項の範囲に関する商法230条ノ10の規定が適用されないこととなりました。これにより、強行規定に違反しない限り株主総会でどのような事項も決議できることになります。 次に、(2)株主総会の招集通知は,会日の1週間前(定款で短縮可能)までに発すれば足ります(会299 I )。会社法でも招集通知は原則として2週間前までに発することが必要とされますが、非公開会社では株主と会社の関係が一般に緊密であることから、1週間まで期間を短縮し、さらに非公開会社で取締役会を設置しない株式会社については、