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著作権法の基礎01
1.著作権法の基本構造 著作権法というのは、基本的には単純な法律です。ただ、複数の種類の法制度が1... 1.著作権法の基本構造 著作権法というのは、基本的には単純な法律です。ただ、複数の種類の法制度が1つの法律にまとめられているので、少しわかりにくくなっているだけです。 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する新たな作品(これを「著作物」といいます。)を創作した人(これを「著作者」といいます。)に、その所定の方法での公衆への提示・提供をコントロールする権利を認めて、投下資本回収の機会を付与します。このコントロール権こそが「著作権」といわれるものです。例えば、詩人は、自分が作った詩について、これが公衆に向けて朗読されたり、その朗読が放送されたり、ネット上にアップロードされたり、あるいは、その詩が収録された詩集が公衆に譲渡されるのを禁止する権限が与えられているのです。 とはいえ、著作物の公衆への提供行為を押さえるのは大変です。そこで法は、その予備的行為であるコピー(複製物)の作成行為をコントロール