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『学校における教育活動と著作権』
お 問 い 合 わ せ 先:文化庁著作権課 TEL03−5253−4111(代表) 文化庁のホームページ:http... お 問 い 合 わ せ 先:文化庁著作権課 TEL03−5253−4111(代表) 文化庁のホームページ:http://www.bunka.go.jp/ このパンフレットに対する意見や感想があれば、下記までお寄せ下さい。 ckyouiku@bunka.go.jp このマークは本説明資料に掲載しているすべての著作物について 付けられたものです。 平成15年6月の著作権法の一部を改正する法律の成立 により、教育現場での著作物の利用を円滑にするため、 著作権者の了解を得ずに著作物を利用できる例外措置が 拡大されました。(平成16年1月1日施行) 小説、絵、音楽などの作品をコピーする際には、原則として著作権者の了解(許諾)を得る必 要がありますが、学校などの教育機関においては、その公共性から例外的に著作権者の了解 (許諾)を得ることなく一定の範囲で自由に利用することができます。 学校にお
2011/06/11 リンク