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国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
前 文 今般、中央省庁再編が行われるとともに、新たに、副大臣及び大臣政務官の制度が導入された。 こ... 前 文 今般、中央省庁再編が行われるとともに、新たに、副大臣及び大臣政務官の制度が導入された。 こうした状況を踏まえ、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため、下記のとおり国務大臣、副大臣及び大臣政務官に関する規範を定める。 1 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等 (1)服務の根本基準 国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。以下同じ。)及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混淆を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする。 なお、副大臣等(副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、その上司である国務大臣の職務上の命令に忠実に従わなければならない。