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筋弛緩剤事件
筋弛緩剤事件 守大助氏からの人権侵害申し立てに対する仙台弁護士会の警告・勧告及び要望書 仙台地裁初... 筋弛緩剤事件 守大助氏からの人権侵害申し立てに対する仙台弁護士会の警告・勧告及び要望書 仙台地裁初公判(01年7月11日) ☆検察側冒頭陳述⇒捜査の経緯について、患者の救急転送先の仙台市立病院から「女児らの容体急変の原因は点滴の際に筋弛緩剤を投与された疑いがある」と言われたことをきっかけに、クリニックの副院長らが00年12月、警察に相談したことを明らかにした。動機は明確にしなかったが、救命措置などで評価が高かった守被告は、待遇面で前に勤務していた病院よりも優遇されるだろうと期待していたにもかかわらず、実際には資格と経験年数相応の待遇だったことに不満を漏らしていた、と述べた⇒要旨。 ☆弁護側が異例の「えん罪」の冒頭陳述⇒弁護団は初公判としては異例の冒頭陳述を行い、「患者に筋弛緩剤が投与された事実は存在しない。被害者の血液の鑑定書はねつ造の疑いがある」「5人の被害者の容体急変は、病変か