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国家公務員法
公布:1947(昭和22)年10月21日法律第120号 施行:1948(昭和23)年7月1日(附則1条... 公布:1947(昭和22)年10月21日法律第120号 施行:1948(昭和23)年7月1日(附則1条) 最終改正;1999(平成11)年7月7日 第1章 総則 第1条(この法律の目的及び効力) 1 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導されるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。 2 この法律は、もっぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。 3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為を