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生活保護世帯の奨学金でルール改定 厚労省:一面:中日新聞(CHUNICHI Web)
厚生労働省が、生活保護世帯の高校生が得た奨学金について、学習塾などの費用に充てる場合は「収入」と... 厚生労働省が、生活保護世帯の高校生が得た奨学金について、学習塾などの費用に充てる場合は「収入」と見なさず、保護費から減額しないよう運用ルールを改めることが分かった。現行でも、自立支援の観点から、奨学金を塾代に充てても保護費を減らさない自治体があり、先行する現場に合わせざるを得なくなった。今月六日付で全国の自治体に通知し、十月から適用される。 生活保護世帯が得たお金を「収入」と認定するかどうかは、厚労省の運用ルールに基づいて市区町村が判断。奨学金は、給与や年金などと同じ「収入」と認定され、その分の保護費が減らされるが、修学旅行やクラブ活動、私立高校授業料の不足分に充てる場合は、高校生活に必要な費用として除外を認めている。
2015/08/21 リンク