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著作権と特許権
「登録」を受けたものは「登録証」や民間業者の推薦状などを企業に送り、アイデアの売込みをしますが、... 「登録」を受けたものは「登録証」や民間業者の推薦状などを企業に送り、アイデアの売込みをしますが、正しい知識を持った企業等に指摘され、はじめてこの民間「登録」に法的保護が及ばないことを知ります。 なお、郵便局が書面に貼った切手に日付印を押すのは、著作権の発生とは何ら関係の無いことです。また、公証人の押印も著作権の発生とは関係有りません。 2.「民間登録」では法的保護は受けられません。・・・知的所有権(著作権)登録の問題点 「知的所有権(著作権)登録」は、法律的に正規の制度によるものでは有りませんので、これだけではアイデアについての法的保護が受けられません。 むしろ本来 特許や意匠として保護を受けられるものでも、特許出願などより前に知的所有権j○○士により○○○○協会で「民間登録」を受け企業に売り込むと新規性が喪失して、特許や意匠としての保護が受けられなくなることがあります。 アイデアに