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ホームページ制作委託契約・システム開発委託契約と著作権 | 起業・会社設立ならドリームゲート
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ホームページ制作委託契約・システム開発委託契約と著作権 | 起業・会社設立ならドリームゲート
1.著作権の概要 法律上、ホームページやシステムのプログラムは、著作権法によって保護される「著作物」... 1.著作権の概要 法律上、ホームページやシステムのプログラムは、著作権法によって保護される「著作物」にあたります。 このため、ホームページ制作やシステム開発の契約を検討するにあたっては、前提として、著作権法の理解が必須となります。著作権法の概略については、従前の記事(「カタログ・HPなどの作成に関わる権利関係」)ですでに説明していますので、参考にしてください。 2.契約書のポイント ホームページ制作やシステム開発の委託契約において、重要となるポイントは、次の点です。 (1)著作権が誰に発生するか(著作権の帰属)の確認 (2)著作権を利用許諾するか(利用許諾を受けるか)、譲渡するか(譲り受けるか)の確定 これらの規定は、委託する側の会社にとっては委託契約の目的が果たせるか否かに影響しますので、自社の意図するところと合致しているかについては、慎重に検討しなければなりません。 3.著作権の帰属の