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各地の水道水の硬度とpH値
水質基準には、基準項目として「健康に関連する項目」と「水道水が有すべき性状に関連する項目」が定め... 水質基準には、基準項目として「健康に関連する項目」と「水道水が有すべき性状に関連する項目」が定められています。また、水質基準を補完する項目として「快適水質項目」と「監視項目」が設定されています。 @ 基準項目(46項目) 水道により供給される水は、水道法で定める要件を備えるものでなくてはなりせん。具体的には、水質項目ごとに基準値と検査方法が『水質基準に関する省令』に定められています。この基準は、すべての水道に一律に適用され、次の二つに分けられます。 「健康に関連する項目」(29項目) 生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を十分に考慮して基準値が設定されています。 「水道水が有すべき性状に関連する項目」(17項目) 水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上障害が生じるおそれのない水準として基準値が設定されています。 A 快適水質項目