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公正取引委員会:知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
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公正取引委員会:知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 平成19年9月28日 公 正 取 引 委 員 会 改正:平成22... 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 平成19年9月28日 公 正 取 引 委 員 会 改正:平成22年 1月1日 第1 はじめに 1競争政策と知的財産制度 技術に係る知的財産(注1)制度(以下「知的財産制度」という。)は、事業者の研究開発意欲を刺激し、新たな技術やその技術を利用した製品を生み出す原動力となり得るものであり、競争を促進する効果が生ずることが期待される。また、技術取引が行われることにより、異なる技術の結合によって技術の一層効率的な利用が図られたり、新たに、技術やその技術を利用した製品の市場が形成され、又は競争単位の増加が図られ得るものであり、技術取引によって競争を促進する効果が生ずることが期待される。このように、知的財産制度は、自由経済体制の下で、事業者に創意工夫を発揮させ、国民経済の発展に資するためのものであり、その趣旨が尊重されるとともに、円滑な技術取引が行われる