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時事ドットコム:再婚禁止期間は合憲=「女性差別」訴え棄却−岡山地裁
女性だけ離婚後6カ月間の再婚を禁止する民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡... 女性だけ離婚後6カ月間の再婚を禁止する民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 世森亮次裁判官は、再婚禁止期間を定めた民法733条の規定について「父性推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐことにある」と指摘。「立法目的には合理性があり、憲法に違反するものではない」と述べた。 女性は2008年3月、前夫と離婚。現在の夫との再婚まで6カ月待つ必要があり、精神的苦痛を受けたと主張した。「男性には再婚禁止期間がなく差別だ」として国家賠償法上違法と訴えたが、同裁判官は「違法の評価を受けるものではない」と退けた。 女性は09年、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する同法772条の規定に基づき出生届を受理しなかったのは違憲として国賠提訴
2012/10/18 リンク