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弁護士と司法書士の違いは? | 0(ゼロ)から再出発!自己破産の基礎知識
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弁護士と司法書士の違い 「自己破産・免責手続を依頼する場合、弁護士と司法書士、どっちに依頼するのが... 弁護士と司法書士の違い 「自己破産・免責手続を依頼する場合、弁護士と司法書士、どっちに依頼するのがよいのでしょうか?」という質問メールをたまに頂きます。 厳密に説明すると大変長くなりますので、簡単にお答えしたいと思います。 司法書士は書類作成のプロフェッショナル 弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。 司法書士は『140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権』を持ち、弁護士は『全般的な代理権』を持っています。 個人の任意整理であれば裁判所への申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。 ですが、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事となりますので、裁判所への書類提出などは自分でやらなければなりません。 つまり、自己破産に関しては、司法書士の仕事は書類作成までです。 一方、弁護士は最初から