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Q5.みなし労働時間制とは何ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT)
ご利用にあたって 労働問題Q&Aは個別事案について法的なアドバイスをするものではありません。 本文の... ご利用にあたって 労働問題Q&Aは個別事案について法的なアドバイスをするものではありません。 本文の内容は各執筆者個人の責任によるもので、機構としての見解を示すものではありません。 具体的なご相談は、厚生労働省「総合労働相談コーナー」など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 質問 当社では外回りの営業を行っている従業員が多数いますが、そのような業務形態に適した労働時間制度はあるのでしょうか。 回答本文の内容は執筆時点のものです。その後の法改正などは反映しておりません。 ポイント 労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合には、みなし時間により労働時間を計算できる場合があります。 みなしの対象となるのは所定労働時間が原則ですが、所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、そのような通常必要となる時間がみなし時間となります。 解説 <事業場外労働のみなし制の意義
2015/08/01 リンク