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    ysync 「携帯電話や携帯端末を使う労働者が増えていますが、これらにより随時指示を受ける場合も同様」、「厳密に言えば現在では、外回りで働く営業職やセールス職の労働者のほとんどはみなし制の適用対象とはならない」

    2015/08/01 リンク

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