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平成23年度特許法等改正説明会の開催について
この度、「特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)」が成立しました。 この法律改正... この度、「特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)」が成立しました。 この法律改正に関する説明会を、全国の主要都市において開催いたします。下記の改正内容について、特許庁職員が分かり易く解説します。 参加費及びテキストは無料となっておりますので、この機会に是非御参加下さい。 ※全会場とも事前申込制となっております。 (1)通常実施権等の対抗制度の見直し 安定的な事業継続のため、実務上困難なライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に対抗できる制度を導入する。 (2)冒認出願等に係る救済措置の整備 研究開発の成果を適切に保護するため、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権を自らに返還請求できる制度を導入する。 (3)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより