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出願書類等の閲覧、交付、証明、書類謄本の請求について | 経済産業省 特許庁
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出願書類等の閲覧、交付、証明、書類謄本の請求について | 経済産業省 特許庁
1.はじめに 特許庁に提出された出願書類等は、原則として誰でも閲覧等を行うことができます。 ただし、... 1.はじめに 特許庁に提出された出願書類等は、原則として誰でも閲覧等を行うことができます。 ただし、出願公開又は設定登録がされていない出願については、当事者、利害関係人以外、閲覧、交付及び証明の請求をすることができません(商標に関する書類は除く)。 また、保存期間を経過して廃棄処分となった書類は閲覧等をすることができません。 なお、閲覧等の対象書類を特許庁で使用中のときは閲覧等に時間を要することがあります。 出願書類等の閲覧、交付、証明、書類謄本の請求については「出願の手続」第六章 出願の補助的手続にも記載されています。 2.手続の種類 2.1 閲覧 (1) 紙書類 紙書類(電子化されていない書類)は、特許庁の閲覧窓口で閲覧します。PDF等で提出された書類は閲覧窓口に設置されている閲覧用PCで閲覧します。 紙書類は、即日閲覧できません。事前に窓口or電話で閲覧担当に閲覧したい書類が閲覧可能