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特許出願非公開制度について | 経済産業省 特許庁
令和6年2月2日 特許庁 令和6年5月1日より、経済安全保障推進法(以下、「法」といいます。)に基づいて... 令和6年2月2日 特許庁 令和6年5月1日より、経済安全保障推進法(以下、「法」といいます。)に基づいて、特許出願非公開制度(以下、本制度といいます。)が開始されます。本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです。 特許出願を非公開にするかどうか(保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます。また、本制度開始後は、一定の場合に外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます。)が禁止されますので、外国出願禁止の対象となるか事前に特許庁長官に確認を求める制度(外国出願禁止の事前確認)も新設され