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河北新報ニュース 焦点/終戦直後制定 借地・借家人の権利優先/罹災法、地主「適用困る」
大規模災害時の特別法「罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法」(罹災法)が、東日本大震災で適用され... 大規模災害時の特別法「罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法」(罹災法)が、東日本大震災で適用されるかどうか注目されている。最大の特徴は、地主の土地所有権よりも借家人の借地権が優先されること。終戦直後に借家人の住居確保を目的に制定された同法は、時代にそぐわないとの指摘が以前からあった。今回の震災でも被災地の地主は適用を恐れ、保護対象の借家人からも疑問視する声が上がる。(水野良将) ◎土地処分ままならず <寝耳に水> 6月上旬、石巻市南部の住宅地に建つ鉄筋2階のアパートは1階が壊れたまま。周囲には津波が運んだがれきや泥が残り悪臭が漂う。 アパートの土地、建物を所有する女性(66)は罹災法の存在を知って、不安を募らせている。 原因は罹災法の「優先借地権」だ。住居や店舗を失った借家人が土地の賃借を地主に申し出ると、優先的に土地を借りることができる。 仮に同法が適用され、アパートに入居してい
2011/06/17 リンク