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医療観察法.NET>入門編>心神喪失者等医療観察法 Q & A>Q&A11~15
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医療観察法.NET>入門編>心神喪失者等医療観察法 Q & A>Q&A11~15
Q11.医療観察法は長ければ、どのくらいの期間入院することになりますか? Answer 11. 入院処遇の入院期... Q11.医療観察法は長ければ、どのくらいの期間入院することになりますか? Answer 11. 入院処遇の入院期間に上限を定めた規定はありません。 指定医療機関は入院決定後6ヶ月ごとに裁判所に入院継続の確認の申し立てをしなければならないという規定(第49条)がありますが、これを裁判所が認める限り、この延長は限りなく更新されます。その更新延長に限度を設ける規定はありません。 厚労省の「ガイドライン」は、入院期間を、急性期12週、回復期36週、社会復帰期12週の3段階に分けて、治療プログラムの進行をはかるというモデルを想定し、この1年6ヶ月間を標準的な在院期間としていますが、これは単なるモデルに過ぎません。 対象者は、裁判所が、法の定める「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があると認め