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医療観察法.NET>入門編>医療観察法 Q & A>Q&A6~10
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医療観察法.NET>入門編>医療観察法 Q & A>Q&A6~10
Q16.現在の留置場、拘置所や刑務所などでは、適切な精神科医療が提供されていますか? Answer 16 結論を... Q16.現在の留置場、拘置所や刑務所などでは、適切な精神科医療が提供されていますか? Answer 16 結論を先に言えば、Noです。以下に、通常とられることが多い刑事手続きの流れに沿って、各段階のことについて触れます。 まず、警察官に逮捕されると、まず警察署内にある留置場に入ります(いわゆる代用監獄で、これ自体にも大きな問題があるのですが、ここでは省略します)。留置場には専任の医師はいないので、必要なときは警察官とともに近くの病院等を受診します。逮捕前から通院中である場合は、主治医の処方した薬を差し入れできることもあります。しかし、受診の必要性の判断は警察官等に委ねられており、数日間薬を切られることはざらです。主治医から、薬が切られると生命の危機があると警察に告げておいても、しばしば無視されます。 その後検察官によって裁判に起訴されることが決定されると、その前後に拘置所に移されます。拘置