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第3部_[平和主義と安全保障]2.自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け
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第3部_[平和主義と安全保障]2.自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け
前文と第9条に定められている平和主義、特に戦争放棄の規定は、自衛権及び自衛隊の解釈に関連して、昭... 前文と第9条に定められている平和主義、特に戦争放棄の規定は、自衛権及び自衛隊の解釈に関連して、昭和20年代から様々な議論を引き起こしてきた。 憲法制定当初、吉田首相は、「第9条は直接には自衛権を否定していないが、2項が一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄した」旨答弁しており、「戦力」については無限定的な不保持を念頭に置いていたものと見られた。しかしその後、1952年に保安隊が設置された際、吉田内閣は「2項は、侵略、自衛の目的を問わず『戦力』の保持を禁止しており、『戦力』とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるものである」旨の答弁書を出した。 また、1954年の自衛隊発足にともない、鳩山内閣は、「1項は独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている」とした。これにより、第