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休日の原則 - 久志田社会保険労務士事務所(新潟県新潟市)
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休日の原則 - 久志田社会保険労務士事務所(新潟県新潟市)
法律で規定されている休日とは、1週間に何日かご存知ですか? 労働基準法では、休日について、「毎週少... 法律で規定されている休日とは、1週間に何日かご存知ですか? 労働基準法では、休日について、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。 また、例外的な取り扱い(変形休日制)として、就業規則等にその旨を定める場合には、「毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、4週間に4日以上の休日を与えることでもよい。」とされています。 この法律で義務付けられている休日のことを、法律で規定している休日という意味で、「法定休日」と呼びます。 また、労働時間に、法定労働時間と所定労働時間があるように(詳しくは、「労働時間の原則」をご参照ください。)、休日にも、法定休日と所定休日とがあります。 週休2日制などの場合、週2日の休日のうち、1日は、法律上どうしても与えなければならない休日(法定休日)となり、もう1日は、法律上は与えなくてもいいが、会社が休日と定めた日(所定休日)となります。