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都立学校体育施設開放
1 都立学校施設開放事業(体育施設開放)とは 都立学校開放事業の一環として、学校教育活動に支障のな... 1 都立学校施設開放事業(体育施設開放)とは 都立学校開放事業の一環として、学校教育活動に支障のない範囲で、都立学校を広く開放し、都民のスポーツ活動の振興に資するとともに、地域に開かれた学校づくりを促進するため、都立学校の体育施設を開放しています。 2 体育施設を利用するために必要なこと (1) 団体登録 各学校に団体登録をしている団体のみ、施設利用の申込みができます。 未登録の団体からの申込みは、すべて無効となります。 ~登録の流れ~ 登録の要件 登録できる団体は、次の条件を満たすものとします。 主に都内に在住・在勤・在学する者で構成された10名以上の団体 指導統括を行う20歳以上の責任者がいる団体 アマチュア活動を目的としている団体 営利を目的としない団体 団体の運営が計画的、組織的かつ民主的に行われており、定期的に活動を行っている団体 その他運営委員会が定める条件を満たす団体