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ニフティサーブ現代思想フォーラム事件控訴審判決
ニフティサーブ現代思想フォーラム事件控訴審判決 東京高裁 平成9年(ネ)第2631号・同第2633... ニフティサーブ現代思想フォーラム事件控訴審判決 東京高裁 平成9年(ネ)第2631号・同第2633号・同第2668号・同第5633号 判 決 主 文 1 控訴人Aの控訴を棄却する。 2 原判決中,控訴人B及び控訴人ニフティの各敗訴部分を取り消す。 上記各取消部分に係る被控訴人の控訴人B及び控訴人ニフティに対する請求をいずれも棄却する。 3 被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,控訴人Aと被控訴人との間においては,控訴費用及び附帯控訴費用をそれぞれ各自の負担とし,控訴人B及び控訴人ニフティと被控訴人との間においては,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 (甲事件ー控訴人A) 1 原判決中控訴人A敗訴の部分を取り消す。 2 同部分についての被控訴人の請求を棄却する。 3 被控訴人は,控訴人Aに対し,200万円及びこれに対
2005/07/01 リンク