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都立大学事件判決
判 決 主 文 一 被告Dは原告Aに対し金三〇〇〇円及びこれに対する平成一... 判 決 主 文 一 被告Dは原告Aに対し金三〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年八月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 被告Dは原告Bに対し金三〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年八月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 被告Dは原告Cに対し金三〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年八月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 五 訴訟費用中、原告らと被告Dとの間に生じたものはこれを一〇分しその一を被告Dの負担としその余を原告らの負担とし、原告らと被告東京都との間に生じたものは原告らの負担とする。 事実及び理由 第一 請求 一 被告らは、「東京都立大学A類学生自治会ホームページ」(以下「本件ホームページ」という。)から別紙一記載の文書(以下「本件文書」という。)を削除せ