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農林水産省/養殖うなぎの原産地表示の適正化について
日本及び台湾での飼養期間等の書類を整えるだけで、国産と産地伝達できる「里帰りうなぎ」と称する輸入... 日本及び台湾での飼養期間等の書類を整えるだけで、国産と産地伝達できる「里帰りうなぎ」と称する輸入された活鰻の取引が判明しました。 このため、農林水産省は、本日、活鰻関係、市場関係及び流通関係団体並びに都道府県に対し、養殖うなぎの原産地表示の適正化のための文書を発出しました。 1. 関東農政局、東海農政局、中国四国農政局及び九州農政局並びに関係県が、輸入業者、養鰻業者等に対し、平成20年4月17日から6月12日までの間に76回調査を行いました。 2. この結果、以下の事実が確認されました。 (1)一部の活鰻の輸入業者が、日本及び海外での飼養期間等の書類を整えたが、その事実の確認を一切行わず、結果として事実と異なる養殖場所、養殖期間等を記載した証明書を発行し、輸入した活鰻を国産と産地伝達する取引を行ったこと (2)一部の養鰻業者が、(1)の証明書の発行に関与していたにもかかわらず、証明書の
2013/07/19 リンク