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【PDF】日本の公共図書館 - 文部科学省
日本の公共図書館 267 第10章 日本の公共図書館 公共図書館は、日本の法制度を基準とした場合、公立図... 日本の公共図書館 267 第10章 日本の公共図書館 公共図書館は、日本の法制度を基準とした場合、公立図書館と私立図書館とに分類される。すなわち図書館 法では、地方公共団体が設置する公立図書館と、民法 34 条に基づく社団法人、財団法人が設置する私立図書 館に分けられている。さらにいかなる人でも設置することのできる図書館同種施設がある。ここでは、主とし て地方公共団体が設置する公立図書館について報告する。 1.公共図書館の位置付けと機能 1.地方制度と公共図書館の法的・制度的な位置付け (1)国と地方の関係、地方自治制度(州・県・市町村等)について 日本の地方制度は、地方自治の本旨に基づいた公共団体として組織し運営されるものとなっている。 地方行政制度は一般的に、市町村を基礎的な地方公共団体とし、市町村を包括する広域の地方公共団体とし て都道府県を置くという 2 層構造となっている。市町村
2016/09/09 リンク