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高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知):文部科学省
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高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知):文部科学省
27文科初第933号 平成27年10月29日 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各都道府県知事 附属学... 27文科初第933号 平成27年10月29日 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿 文部科学省初等中等教育局長 小松 親次郎 (印影印刷) 高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等 の生徒による政治的活動等について(通知) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第75号)により、施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にその期日がある国民投票から、国民投票の期日の翌日以前に18歳の誕生日を迎える者は、投票権を有することになりました。また、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)(以下「改正法」という。)により、施行日(平成28年6月19日)後に初めて行われる