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文化審議会 文化政策部会 文化多様性に関する作業部会第5回会合[資料1]-8
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ユネスコ総会は、 「世界人権宣言」及び1966年締結の2つの国際人権規約「市民的及び政治的権利に関する... ユネスコ総会は、 「世界人権宣言」及び1966年締結の2つの国際人権規約「市民的及び政治的権利に関する規約」・「経済的、社会的及び文化的権利に関する規約」を含むその他の国際規約の中でうたわれている人権と基本的自由を完全に実現することに専心し、 ユネスコ憲章前文に「文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、かつ、すべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果たさなければならない神聖な義務である。」とうたわれていることを改めて想起し、 さらに、その他の目的とならんで、「言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために、必要な国際協定の締結を勧告すること」をユネスコに義務付けた国連憲章第1条をさらに想起し、 ユネスコが制定した国際協定の文化的多様性と文化的権利の行使に関する規定に言及し、 文化とは、特定の社会または社会集団に特有の