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身体障害者補助犬法―ほじょ犬|厚生労働省
訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、これを使用しようとする身体障害者の状況に応じた訓... 訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、これを使用しようとする身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。 訓練事業者は、身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練(フォローアップ)を行わなければならない。 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。 ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。 身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である