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要介護認定に係る法令|厚生労働省
・「被保険者」の定義(法第9条) (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者) (2... ・「被保険者」の定義(法第9条) (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者) ・「要介護状態」の定義(法第7条第1項) 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 ※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月 ・「要介護者」の定義(法第7条第3項) (1) 要介護状態にある65歳以上の者 (2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が