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官僚裁判官に見る「イェルサレムのアイヒマン」|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
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官僚裁判官に見る「イェルサレムのアイヒマン」|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
■ ウソみたいなホントの話 関西の家裁支部の事件。実家に戻った妻が夫に対し、長男(5歳)の引渡しを求... ■ ウソみたいなホントの話 関西の家裁支部の事件。実家に戻った妻が夫に対し、長男(5歳)の引渡しを求める本案審判と仮処分の申立てをした。長男は、母親から物を投げつけられたり、胸を足で踏みつけられたり、洗面器で顔面を殴られたりされたため、母親に引渡されることを拒んでいた。ところが、家裁調査官は、これらの虐待行為を認定したうえで、「体罰が不適切であることは明らかであるが、母親による監護によって長男の発育や母子の愛着関係に特段の支障を及ぼしているとの事実は認められない」「同居中は専業主婦であった妻が主たる養育者であり、監護の継続性が重要である」「別居後は会社員として就労している夫が両親と共に長男を大事に監護しているが、祖父母の監護は実家に暮らす妻の監護に優先させるべき特段の事情は認められない」として、引渡しを認容すべきとの意見を呈示した。家事審判は、「専門家」とされる調査官の報告書を「審判」に書