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譲渡税の基本…相続税納税のための土地売却について…譲渡税の基本について
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譲渡税の基本…相続税納税のための土地売却について…譲渡税の基本について
資産を売却したときの売却益は「譲渡所得」として所得税及び住民税の対象となります。 譲渡所得の対象と... 資産を売却したときの売却益は「譲渡所得」として所得税及び住民税の対象となります。 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 相続税の納税について様々な資産の譲渡があり得ますが、ここでは不動産(土地・借地権・建物)の譲渡についてみていきます。 なお財産を相続税の物納に充てた場合も譲渡となりますが、物納についてはその財産の譲渡はなかったものとみなされます。つまり物納の場合は特別に譲渡税非課税になっているのです。 なお資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。 不動産業者が売却のために仕入れた土地を商品として売却した場合は、譲渡