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農地転用許可制度 改正であらためて問われる事務…‐全国農業新聞
〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 TEL:03-6910-1130 FAX:03-3261-5132 毎週金曜日発行 購読料700... 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 TEL:03-6910-1130 FAX:03-3261-5132 毎週金曜日発行 購読料700円(送料共) 主張 農地転用許可制度 改正であらためて問われる事務対応 改正農地法が4月1日に施行され、農地転用許可制度も改正された。一つは地方への権限移譲だ。農林水産大臣の許可をなくし、都道府県知事に農地転用の許可権限を一元化した(4ヘクタールを超える農地転用事案は農林水産大臣との協議が必要)。一定要件のもとに農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長に、都道府県知事と同様の権限を付加する仕組みも導入した。 指定市町村の制度は単に権限の移譲ではない。指定には、(1)優良農地の確保目標の設定(2)農地転用許可基準に従った適正運用(3)事務処理体制の整備が求められる。指定希望市町村にはより一層、農地の確保と有効利用への取り組みを期待したい。農業委
2016/04/19 リンク