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大蔵省告示第50号(平成8年2月29日) 別表第13
備考 元本を複数回交換する取引については、○2に掲げる金額を算出するに当たり、各掛目を残存交換回数倍... 備考 元本を複数回交換する取引については、○2に掲げる金額を算出するに当たり、各掛目を残存交換回数倍する。 特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、当該特定の期日において市場価値がゼロになるように契約条件が再設定される契約については、残存期間を次の再設定日までの期間とみなすことができる。この基準を満たす残存期間が1年超の金利関連取引については、アドオン掛目は0.5%を下限とする。 取引の区分欄に掲げられた各取引に当てはまらない派生商品取引は、「その他のコモディティ関連取引」として取り扱うこととする。 同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、○2の金額を合計することは要しない。 備考 1. 外国為替関連取引とは、異種通貨間の金利スワップ、為替先渡取引(FXA)、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション(オプション権の取得に限る。)等をい
2009/07/07 リンク